東京高等裁判所 昭和62年(ネ)239号 判決 1987年11月30日
控訴人
小里機材株式会社
右代表者代表取締役
藤井浅一
右訴訟代理人弁護士
秋山昭八
同
鈴木利治
同
近藤登
右秋山昭八訴訟復代理人弁護士
菊地幸夫
被控訴人
池田二朗
被控訴人
峰岸昭一
被控訴人
伊手実衛
被控訴人
緒方政弘
被控訴人
飯村辰己
右被控訴人ら訴訟代理人弁護士
藍谷邦雄
同
吉田健
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文と同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおり(ただし、原判決四丁裏一〇行目の「早遅」を「早退」と改め、同八丁裏三行目の「原告の基本給」の次に「(月額一六万五六〇〇円)」を、同九丁表九行目末尾に続けて「(ただし、基本給の金額は認める。)」をそれぞれ加える。)であり、証拠関係は原審記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これらをここに引用する。
理由
一 当裁判所も、被控訴人らの本訴各請求は、原判決が認容した限度において正当としてこれを認容すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決の理由説示と同じであるから、これをここに引用する。
1 原判決一四丁裏三行目の「いない旨及び」を「いない旨、」と、同五行目の「旨の各証言、」を「旨及びその後同年一〇月ころ被控訴人飯村から時間外労働に対する割増賃金を請求された際には、午後七時以降に労働した場合でなければ支払えないと答えた旨の各供述、」とそれぞれ改める。
2 同一五丁表五行目の「一〇月」を「六月の入社時」と同六行目の「三回」を「少なくとも四回」とそれぞれ改める。
3 同一七丁裏六行目末尾に続けて「そうすると、被控訴人らにつき認容すべき各未払割増賃金額は、それぞれ別表1ないし3の各2の「未払額合計」欄、同4の2の「未払額」欄、同5の2の「未払金額」欄各記載のとおりとなる。」を加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 櫻井敏雄 裁判官 仙田富士夫 裁判官 市川賴明)